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喫煙者は採用しない企業が増えています! 企業の受動喫煙対策とは?

喫煙者 採用しない 企業
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2018年7月「健康増進法の一部を改正する法律」が成立したことを受け、各企業でも受動喫煙対策が進んでいます。

また職場での受動喫煙を無くすため、根本的な対策をする会社が増えています。

まこと部長
まこと部長
受動喫煙」とは、喫煙者の周囲にいる人が、自分の意思とは関係なく“副流煙”を吸い込んでしまうことです。「副流煙」は、火のついた煙草の先から立ち上る煙で体に有害な成分が多く含まれています。

受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。

企業が受動喫煙対策を行う理由

職場の受動喫煙対策をする理由として次のようなことがあげられます。

・喫煙者本人だけでなく周囲の人の健康にリスクが有る
 → 受動喫煙が原因で年間1万5千人が死亡(国立がんセンターの推計)
  脳卒中、肺がん、心臓病など
・受動喫煙を無くすために法律(健康増進法)も改正された
→ 努力義務であった受動喫煙対策に罰則が設けられ義務化しました。
→ 2019年7月から学校、市役所、病院などは建物の中が禁煙
→ 2020年4月から飲食店(100㎡超)、職場が原則禁煙

これまでも、
・職場の分煙推進
・禁煙治療の補助費支援
などの対策が行われてきました。

社員に対する企業の受動喫煙対策は?

転職者や新卒採用する社員への取り組み

ある保険会社では、新卒採用の条件に「非喫煙者もしくは入社時点で喫煙されない方」と明記しました。

また、ある製薬会社では社員採用にあたり「卒煙意向の確認」を行って、たばこを止める意思を確認しています。

既存社員への取り組み

喫煙対策上記の2社では既存社員への取り組みとして
・禁煙カウンセリングのホットライン設置
・就業時間内は禁煙
・ノンスモーキング手当の新設
などが行われています。

いずれの会社も「タバコを吸っていない」「卒煙した」ことは自己申告で確認することとなっており、性善説で運用されているようです。

企業以外での受動喫煙対策

国立長崎大学では「喫煙者は教職員として採用しない」という方針を表明しました。
また別の大学の薬学部では「入学者は煙草を吸っていない人に限る」という条件をつけています。

大学入学時点で多くは18歳ですから煙草を吸っていない人の確率が高いはずですが、それでもこのような方針となっているのです。

採用時に「非喫煙者と限定」することは問題ないか?

採用時に「タバコを吸わない人」と限定するのは問題ないのだろうか?という疑問がわきます。

社員の採用に当たり、性別・年齢・障がいの有無などで差別することは法律で禁止されていますが、喫煙者かどうかを採用で区別することを禁じる法律はありませんので、実施は企業の判断に任せられている状況です。

先進国の状況は?

先進国の企業では、働く人の健康により注意を払う流れになっているため、喫煙が社員採用に影響するのは珍しいことではありません。

採用の際に喫煙者かどうかを確認して、喫煙者の場合には「たばこを止めることを条件に採用」とし、医師のカウンセリングや治療プログラムの提供が行われています。

企業の受動喫煙対策 その理由は?

企業がここまで受動喫煙対策に力を入れるには理由があります。

喫煙、受動喫煙が原因で、入院や治療に必要な医療費は年間約1兆5,000億円と言われます。
(厚生労働省研究班 受動喫煙防止等のたばこ対策の推進に関する研究 平成28年度)

受動喫煙対策を行う企業の狙いは、次のような事が念頭にあるのでしょう。

・まずは社員の健康を守りたい。(これは喫煙者も非喫煙者も同じ)
・喫煙室を作成するコストの削減したい
・たばこを吸うために離席する生産性低下を防止したい
・社員が入院して働けなくなるコストの削減をしたい
・将来的には医療費を削減したい

企業に定着しつつある「健康経営」の考え方

企業が行う受動喫煙対策は定着しつつある「健康経営」の考え方に基づいています。

まこと部長
まこと部長
健康経営」とは、従業員の健康を経営の観点から考えるということです。
従業員が健康であれば活力が出てきて生産性も向上し、業績も向上する、という考え方です。

人事部長の結論

喫煙者は採用しない、というのはかなりの荒療治ですね。

非喫煙者から見ると「社員の健康に配慮してくれる会社」(まさに健康経営)として魅力を感じます。

たばこを吸っていて「止めたくても止られない」という人にも、自分の健康や周囲の人の健康について考えるキッカケになると良いですね。

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